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2010年10月 アーカイブ

2010年10月06日

自己認証局

布施加工で自己認証証明書を作りました。ここからダウンロードすることができます。
いまのところテスト運用のみですが、仲間内だけの証明で事足りる場合のルート証明書として利用いただければと思います。

Windowsの場合、ダウンロードしたファイルをダブルクリックしますと、まずは「セキュリティの警告画面」POPUP表示されます。
ダウンロードし保存したファイル名と同一のものが表示されておりましたら、全く問題ありませんので、「開く」をクリックしてください。
opender.jpg


つづいて、証明書の詳細が表示されます。発行先・発行者が「Fusekako ROOT CA」であることを確認ください。
capicture1.jpg


詳細タブを開きまして、「拇印」の内容を確認ください。
「63 15 55 30 51 96 e2 3e 26 7f a2 05 8a 41 9d 2d 67 f4 e1 1b」
と表示されていれば、まちがいなく布施加工の自己認証証明書となっております。
capicture1.jpg

上記確認できましたら、全体タブを開きまして、「証明書のインストール」を押してください。
以後、Fusekako ROOT CAの証明書が有効となりVerisign等の証明書と同じ機能を発揮します。
Verisignに証明書を頼むとベラボウな証明書発行手数料を課金されますが、Fusekako ROOT CAは今のところ無料です。ただし、上記自己証明書をインストールしていないと「あやしげなサイト」と表示されてしまうので、信用度が低いということはご勘案ください。

2010年10月22日

gskyの回答(オリジナル)

yahoo知恵袋に回答した内容のオリジナルを書き留めておきます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1348983723


「出力を絞っても日本国内で使用すと電波法違反になりますね。」
電波法第四条一に「発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの」とあります。
GSKYを改造して省令に合致した無線設備になれば合法と考えられます。
ただし改造が容易に出来ないので、GSKYのパッケージを破った時点で電波法違反となります。

「シグナルジェネレータにパワーアンプ云々」
上記と同様。売っている(または自作の)上記機器は電波法の微弱電波に合致しているため合法です。
パワーアンプを取り付けた場合は、電波法第四条により総務大臣の免許が必要となりますので、免許申請しない場合は違法です。
ただし、パワーアンプは外付品(ここがGSKYと違うところ)であり、当該SGに取り付けることを合理的に証明することは適いません。したがって取り付けてあることを証明できなけば電波法違反になることは無いと解釈されます。
GSKYはすでに電波法違反状態なので、有無を言わさずなのです。

「3.実験的に遮蔽された云々」
電波暗室でも、電波の発射場所を明示して免許申請します。つまり、販売店が言うところの「(国内では)研究用限定」との表記で免罪されるわけではありません。

「5.海外輸入物のApad云々」
国内で流通させる場合は免許申請をするか技適を通す必要があります。具体的にどのような型番をさしているのか不明ですが、国内正規代理店がある商品については、並行輸入される可能性のある機器については、ほぼ技適を通しているのが現状です。
(SIMロックフリーのIPhoneがいい例)

「5.自作の云々」
(これも第四条根拠)
自作の場合でも同様で、技適を受けるか免許申請が必要です。アマチュア機の場合は近々発売されているものは技適が付いておりますが、目的・用途がWLANと異なりますので、アマチュア局としての免許申請が必要です。
自作機の場合は、総務省に直接免許申請をするか、保証認定を受けたのちに免許申請をすることになります。
なお、アマチュア機の場合は、WLANと違い免許申請を前提としない所持は、たとえ技適が付いていても不法開設とみなされることがあります。
(「免許申請を前提としない」を捜査当局はどのように判定するかは知りません)

「6.免許を受けず云々」
無線局を廃止した場合は遅滞なく空中線を撤去することになっています。(電波法第七十八条)
監督官庁とどのような話があったのかは知る由もないですが、数が数ですので、念書等を差し入れていることは想定できます。
「遅滞なく」がどれくらいの期間かというと判定に困ると思いますが、上記監督官庁に一筆を入れていれば、相当数延長されるのは世の習いです。
ちなみに、PHSの場合は、中央制御システムが動作していないとか末端への通信回線が途絶している場合は、「容易に電波が発射できない」とみなされます。また、過去に免許を受けていたことを勘案しますとスワ第四条違反・・・とならないのが現状でしょう。
もっとも、厳密に判定すると電波法違反になると考えられますが、過去にこのような事例で判例があったことを自分は知りません。ただし、仮に起訴されても無罪になる可能性は高いと思います。

「7.つかまったあとで云々」
電波法は法律として公布手続きがされており、他の法律同様、公布し施行した時点で国民全員が知っているという前提になっております。
GSKYが電波(無線LAN)を発射する機器と認識し、それを利用する目的で購入した時点で「(電波法違反だったとは)知らなかった」は済まされません。一般市民は違反か否かを判定することが求められるのです。

故意でないと判定される可能性のある事例として
たとえば、他人の敷地に立ち入った場合は、「住居侵入罪」となりますが、門扉や塀が無い場合は立ち入ったことすら認識していないと思います。このような場合にのみ「罪を犯す意思がない」と判定されることになります。
とは言っても、事実が発覚した場合は起訴までは拘束されることを覚悟しなければなりません。
ここらへんの判例はそれなりにあると思いますが、どれだけ故意なのかという判定は総合的になされると思います。上記のように100人中90人以上が無意識で立ち入ってしまうような場所であれば警察は事件にしませんし、書類送検されたとしても、検察も起訴をしません。仮に起訴されたとしても無罪になる可能性は高いです。

なお、
----
第八十条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
一 (省略)
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
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となっています。
(「しなければならない」となっているが無報告による罰則はない)
今まで報告なんて無縁と思っていたのですが・・・報告するチャンスに恵まれるかもしれませんね。

※もっと書きたかったのですが字数制限にひっかかりました(笑)

ご注意!!

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